「市税」の検索結果 160件
検索結果
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総務大臣が告示した固定資産評価基準に基づき、正常売買価格を基準として求めるものです。 市街化区域内の宅地を例にとると、以下の手順で評価を行います。 1)道路・家屋の粗密度・公共施設等からの距離...
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平成9年以降、課税の公平の観点から、負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)のばらつきを解消するため、負担水準の高い宅地等についてはその税負担を抑制し、それ以外の土地については負担水準...
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固定資産の売買に際し、所有権移転後の税負担については旧所有者から新所有者に転嫁される事例が多く見受けられますが、この場合問題となるのは、計算の基礎となる始期が契約上明確にされていない場合で、その始期を...
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奈良市域の地番図を令和3年4月1日から奈良市地図情報公開サイトで公開しています。 また、窓口で必要とされる土地の地番図の写しをシステムより出力し交付しています。 複写手数料が1枚につき10円かかり...
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固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)により家屋の評価額を求める方法...
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住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。 住宅用地の認定を行うため、以下のような場合には「住宅用地申告書」による申告をしていただくことになっています。 ...
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新築されてから10年以上経過した住宅で (1)65歳以上の方 (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)障がい者の方 のいずれかの方が居住している住宅について、平成28年4月1日から...
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借家のときは、居住用の土地として住宅1戸当たり200平方メートルまでは、課税標準額の限度額を評価額の6分の1とする小規模住宅用地の特例措置が講じられていましたが、貸ガレージにされたことにより、居住用で...
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新築の住宅が一定の要件に該当するときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(長期優良住宅は5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。 また、3階建以上の中高層耐火住宅...
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税金の還付については、市からの還付通知書を本人宛に送付しますので、電話で口座番号等をお尋ねするようなことはございません。
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一般の土地の取引価格の指標として、地価公示価格があります。 地価公示価格とは、国土交通省土地鑑定委員会が、全国の都市及びその周辺の地域等において標準地を選び、毎年1回、1月1日現在の正常な価格を...
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家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗の状況による減...
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奈良市では特に届出の用紙を定めておりませんが、家屋の全部又は家屋の一部を取り壊された場合には、その家屋の所在する市役所の資産税担当(奈良市では資産税課)に届けてください。(電話で連絡していただくことも...
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新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。 ■適用対象となる要件 ア)専用住宅や併用住宅である事(なお、併用住...
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住所を変更されますと、納税通知書がお手元に届かなくなる場合があります。 市外から市外への住所変更または市外から奈良市へ転入されたときは、納税通知書同封のはがきか電話で資産税課までご連絡ください。 ...
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固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。 このため、本来なら毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家...
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固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する...
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■住宅用地とは 固定資産税及び都市計画税の「住宅用地」とは、毎年1月1日(賦課期日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。 (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されて...
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◆縦覧とは 固定資産税の納税者が、所有する土地や家屋の価格と奈良市内のほかの土地や家屋の価格とを比較し、ご自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度のことをいいます。 ...
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本市においては、災害等により固定資産が著しい損失を被った場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合のほか、生活に困窮していて下記の要件のすべてを満たす場合等には、減免措置を講じることとしていま...