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よくあるご質問 税金 市税 固定資産税 借家を壊して貸ガレージにしたら税金が何倍にもなったのはなぜですか。

Q. 借家を壊して貸ガレージにしたら税金が何倍にもなったのはなぜですか。

A.
借家のときは、居住用の土地として住宅1戸当たり200平方メートルまでは、課税標準額の限度額を評価額の6分の1とする小規模住宅用地の特例措置が講じられていましたが、貸ガレージにされたことにより、居住用ではなくなったため特例措置が講じられなくなり、固定資産税は以前と比べると高くなります。

なお、貸ガレージとしてアスファルト舗装、フェンス、照明等を設置した場合は、償却資産の課税対象となり、申告が必要です。

<お問い合わせ先>
 【資産税課】
   [電話] 0742-34-4726

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