Q. 固定資産税には、年金生活者や高齢者への減免制度はありますか。あれば内容を教えてください。
- A.
- 本市においては、災害等により固定資産が著しい損失を被った場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合のほか、生活に困窮していて下記の要件のすべてを満たす場合等には、減免措置を講じることとしています。
(ア)公的年金等の支払いを受けていること。
(イ)世帯員全員が自己の居住用の固定資産以外に固定資産を所有していないこと。
(ウ)私的な扶助、仕送り等を含めた同居の世帯員全員の所得が、生活保護法に基づき奈良市における生活保護基準により算定された額を増えないこと。
(エ)居住用の固定資産に抵当権(住宅ローン等)が設定されていないこと。
固定資産税は、資産価値に応じて負担していただくことを基本的な性格とする税金ですので、このような特別な事情が認められる場合を除き、収入や年齢によって税の軽減を図ることは行っていません。
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