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よくあるご質問 税金 市税 固定資産税 固定資産の評価に係る縦覧や閲覧の制度について教えてください。

Q. 固定資産の評価に係る縦覧や閲覧の制度について教えてください。

A.
◆縦覧とは
固定資産税の納税者が、所有する土地や家屋の価格と奈良市内のほかの土地や家屋の価格とを比較し、ご自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度のことをいいます。
毎年、4月1日~4月末日(土日祝日は除く)の縦覧期間中のみ土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧できます。
縦覧できる方は、奈良市内に所在する土地、家屋に係る固定資産税の納税者本人と同居の親族、代理人(委任状か同意書が必要)に限られます。
◆閲覧とは
固定資産税の納税義務者が自己の所有する固定資産について固定資産課税台帳の閲覧をすることができる制度のことをいいます。
閲覧できる方は、所有者本人と同居の親族、代理人(委任状か同意書が必要)、借地人・借家人(有料で土地、家屋を借りている人)、破産管財人等(資格を証明する書面が必要)に限られます。
(借地人はその土地、借家人はその家屋と敷地である土地の閲覧ができますが、閲覧の際は、権利関係を示す書類が必要となります。また閲覧は使用又は収益の対象となる部分に限られます。) 
<お問い合わせ先>
 【資産税課】
   [電話] 0742-34-4726

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