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よくあるご質問 税金 市税 固定資産税 固定資産税の新築住宅の減額について教えてください。

Q. 固定資産税の新築住宅の減額について教えてください。

A.
新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。
■適用対象となる要件 
ア)専用住宅や併用住宅である事(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ)床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること(床面積要件については、建築年度によって異なることがあります。)
■減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
■減額される期間
ア)一般の住宅(イ以外の住宅):新築後3年度分(長期優良住宅は新築後5年度分)
イ)3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分(長期優良住宅は新築後7年度分)
<お問い合わせ先>
 【資産税課】
   [電話] 0742-34-4726

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