「保険給付の内容(国民健康保険)」の検索結果 12件
検索結果
-
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円または2万円までとなります。(慢性腎不全で...
-
医療保険、介護保険の両方を受けることにより1年間の自己負担額が著しく高額になる場合に、医療・介護を通じた限度額を適用し負担を軽減する制度です。 医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場...
-
交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられます。 ただし、国民健康保険を使用する場合には、必ず国保年金課へ「届出」をしてください。 また、「示談」を...
-
病気やけが、歯の治療などで病院にかかるときは、保険証またはマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書を病院などの窓口に必ず提示してください。 かかった医療費の一...
-
次のような場合で、治療などに要した費用の全額を支払った場合は、療養費として保険診療の自己負担割合を除いた分を支給します。 ●診療費:急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情で保険証またはマイナ保...
-
国保年金課へ申請してください。 <必要なもの> ・領収書 ・診療報酬明細書(レセプト) ・保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書 ・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの...
-
同じ月の医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証または資格確認書に添えて医療機関に提示すれば、同一月・同一医...
-
■被保険者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。 妊娠12週(85日)以降であれば、死産でも支給されます。 ◆支給額 ・一児につき50万円 ※産科医療補償制度対象分娩の加...
-
医療機関で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた時は、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。事前に口座登録手続きを行うことで、高額療養費が発生した場合に登録口座に振込します。 ■...
-
医療機関で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた時は、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。 事前に口座登録手続きを行うことで、高額療養費が発生した場合に登録口座に振込します。 ...
-
医療機関で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた時は、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。 事前に口座登録手続きを行うことで、高額療養費が発生した場合に登録口座に振込します。 ...
-
■入院時の食事代(標準負担額)について 住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請をし、認定証を医療機関の窓口に提示いただくと、保険診療分の一部負担が自己負担限...
- 1/1