お問い合わせ

文字サイズ

Q. 特定疾病療養受療証がほしい。

A.
高額な治療を長期間継続して受ける必要がある、厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円または2万円までとなります。(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の所得区分(ア)(イ)の人については1か月2万円まで)

新たに申請する場合、医師の意見が添えられた申請書を提出。国保に加入前の健康保険でも交付されていた場合、前の健康保険の受療証を見せてください。

【特定疾病】
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人工腎臓を実施している慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

カテゴリ

カテゴリから探す