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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 国民健康保険の入院中の食事代の減額について知りたい。

Q. 国民健康保険の入院中の食事代の減額について知りたい。

A.
■入院時の食事代(標準負担額)について
住民税非課税世帯の人は、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」交付申請をし、認定証を医療機関の窓口に提示いただくと、保険診療分の一部負担が自己負担限度額にとどまることに加えて、食事代(1食あたり)も下記のように軽減されます。

 ・一般(下記以外の人) 490円

 ・住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ(注1)
  過去12カ月で90日までの入院 230円
  過去12カ月で90日を超える入院 180円(適用には申請が必要)

 ・低所得者Ⅰ(注2) 110円
 注1  低所得者II: 70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人
 注2  低所得者I: 70歳以上75歳未満の人で、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

■申請方法
保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書を持って国保年金課へ申請してください。
出張所、行政センターで申請の場合は、認定証は後日郵送。
国保年金課で所得を確認できない場合は、課税・非課税証明書の提出が必要。

※郵送または電子申請サービス(LoGoフォーム)による申請受け付けも行っております。
◆郵送の場合、ホームページより限度額適用・標準負担減額認定申請書をダウンロードのうえ印刷し、太わく内に記入してください。返信用封筒(幅10cm以上/長3以上)に送付先を記載し110円分の切手を貼付したものを同封して、郵便番号630-8580(特定郵便番号)(住所不要)奈良市役所国保年金課あてに、郵送してください。

■国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の長期入院該当認定と食事代の差額支給について
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱの人は、長期該当(過去12カ月で90日を超える入院)の申請をしていただくと申請日の翌月1日以降の支払額が1食180円になります。なお、申請日から申請月の月末までに1食230円を支払われた分は、申請により差額を支給します。

申請に必要な書類は保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書・医療機関の発行する領収書などの入院期間のわかるもの・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの、です。

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課 給付係】
   [電話] 0742-34-4736

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