よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 限度額適用認定証について知りたい。
Q. 限度額適用認定証について知りたい。
- A.
- 同じ月の医療費が高額になる場合、事前に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の交付を受け、保険証または資格確認書に添えて医療機関に提示すれば、同一月・同一医療機関等の窓口でのお支払い(保険診療分のみ)が自己負担限度額までとなります。
同一医療機関でも入院、外来、歯科は別計算になります。
住民税非課税世帯の人は入院の際に食事代の減額も受けられます。
ただし、70歳以上で一般・現役並み所得者Ⅲに該当する人は保険証の提示のみで制度が受けられますので申請の必要はありません。
■70歳未満の自己負担限度額
【ア】基礎控除後の総所得金額等901万円超→252 600円+(医療費総額-842 000円)×1%
※多数該当140 100円(注1)
【イ】基礎控除後の総所得金額等600万円超~901万円以下→167 400円+(医療費総額-558 000円)×1%
※多数該当93 000円(注1)
【ウ】基礎控除後の総所得金額等210万円超~600万円以下→80 100円+(医療費総額-267 000円)×1%
※多数該当44 400円(注1)
【エ】基礎控除後の総所得金額等210万円以下→57 600円
※多数該当44 400円(注1)
【オ】市県民税非課税世帯→35 400円
※多数該当24 600円(注1)
注1) 多数該当:過去12ヶ月間に、一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。
※ 所得の申告がない場合は【ア】の世帯とみなされます。
■70歳以上75歳未満の自己負担限度額
【現役並所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)】252 600円+(医療費総額-842 000円)×1%
※多数該当 140 100円(注1)
【現役並所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)】167 400円+(医療費総額-558 000円)×1%
※多数該当 93 000円(注1)
【現役並所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)】80 100円+(医療費総額-267 000円)×1%
※多数該当44 400円(注1)
一般(認定証発行対象外)
1) 外来(個人単位)18 000円
2) 入院57 600円
※多数該当 44、400円(注1)
低所得者II(注3)
1) 外来(個人単位)8、000円
2) 入院24、600円
低所得者I(注4)
1) 外来(個人単位)8、000円
2) 入院15、000円
注1 多数該当:過去12ヶ月間に、一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。
注2 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が原則として145万円以上の70歳以上の国民健康保 険被保険者がいる人
注3 低所得者II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税の人
注4 低所得者I: 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
■入院時の食事代(標準負担額)について
住民税非課税世帯の人は、認定証を医療機関の窓口に提示いただくと、保険診療分の一部負担が自己負担限度額にとどまることに加えて、食事代(1食あたり)も下記のように軽減されます。
一般(下記以外の人) 490円
住民税非課税世帯、低所得者Ⅱ 直近12カ月で90日までの入院 230円 直近12カ月で90日を超える入院 180円
低所得者Ⅰ 110円
■申請手続き 次のものを持参のうえ、市役所国保年金課へ申請してください。
保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書、転入の人は課税証明書または、非課税証明書。
住民税非課税世帯の人で直近12カ月に入院日数が90日を超える場合は入院日数を確認できる領収書。
※郵送による申請受け付けを行っております。
◆郵送の場合、ホームページより限度額適用・標準負担減額認定申請書をダウンロードのうえ印刷し、太わく内に記入してください。返信用封筒(幅10cm以上/長3以上)に送付先を記載し110円分の切手を貼付したものを同封して、郵便番号630-8580(特定郵便番号)(住所不要)奈良市役所国保年金課あてに、郵送してください。
■申請人 世帯主(別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。)
■注意 保険料に滞納額がある場合(分割納付中も含む)は交付されません。
また、住民税の申告をしていない人は、申告手続が必要です。
有効期限は、原則次に到来する7月31日です。8月以降も必要な場合は新たに申請が必要です。
<お問い合わせ先>
【市役所国保年金課 給付係】
[電話] 0742-34-4736
出張所、行政センターでも受付可。ただし、証の発行は郵送に限ります。