「固定資産税」の検索結果 42件
検索結果
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税金の還付については、市からの還付通知書を本人宛に送付しますので、電話で口座番号等をお尋ねするようなことはございません。
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一般の土地の取引価格の指標として、地価公示価格があります。 地価公示価格とは、国土交通省土地鑑定委員会が、全国の都市及びその周辺の地域等において標準地を選び、毎年1回、1月1日現在の正常な価格を...
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家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生じる損耗の状況による減...
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奈良市では特に届出の用紙を定めておりませんが、家屋の全部又は家屋の一部を取り壊された場合には、その家屋の所在する市役所の資産税担当(奈良市では資産税課)に届けてください。(電話で連絡していただくことも...
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新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税(家屋分)が2分の1に減額されます。 ■適用対象となる要件 ア)専用住宅や併用住宅である事(なお、併用住...
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住所を変更されますと、納税通知書がお手元に届かなくなる場合があります。 市外から市外への住所変更または市外から奈良市へ転入されたときは、納税通知書同封のはがきか電話で資産税課までご連絡ください。 ...
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固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。 このため、本来なら毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家...
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固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋、償却資産(これらを「固定資産」といいます。)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村が課税する...
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■住宅用地とは 固定資産税及び都市計画税の「住宅用地」とは、毎年1月1日(賦課期日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。 (1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されて...
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◆縦覧とは 固定資産税の納税者が、所有する土地や家屋の価格と奈良市内のほかの土地や家屋の価格とを比較し、ご自分の土地や家屋が適正に評価されているかどうかを確認することができる制度のことをいいます。 ...
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本市においては、災害等により固定資産が著しい損失を被った場合や生活保護法による生活扶助を受給されている場合のほか、生活に困窮していて下記の要件のすべてを満たす場合等には、減免措置を講じることとしていま...
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地方税法に定められた守秘義務があるため、固定資産税の納税義務者(所有者)以外にはお教えすることはできません。 <お問い合わせ先> 【資産税課】 [電話] 0742-34-4726
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特別の事情があると認められるときは、固定資産税が減免される場合があります。 減免を受けようとする方は、原則として各納期までに減免申請書を資産税課へ提出していただくことになっています。 主な減免理由...
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固定資産税の納税義務者(所有者)はご本人確認のできるものをご持参いただき、窓口でお問い合わせください。 代理人の場合は、加えて納税義務者(所有者)の委任状を添付してください。 また、1月1日(...
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●固定資産税 1月1日(賦課期日)現在の固定資産(土地、家屋、償却資産)の所有者に毎年かかります。 <お問い合わせ先> 【資産税課】 [電話] 0742-34-4726 ●印...
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土地や家屋を所有している場合、毎年1月1日(賦課期日)現在に所有されている不動産に対して固定資産税(市町村税)がかかります。 また、不動産を貸し付け、その貸し付けに対する収入がある場合は、所得税(国...
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火事や地震などの災害にあった場合、罹災状況に応じて、固定資産税や都市計画税を減免する制度があります。 <お問い合わせ先> 【資産税課】 [電話] 0742-34-4726
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土地や家屋の名義を変え、法務局で所有権移転登記をされた場合は、市への届出は不要です。 ただし、未登記の家屋の名義を変えられた場合は、速やかに資産税課に「未登記家屋納税義務者変更届」を提出して下さい。...
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地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。 <お問い合わせ先> 【資産税課】 [電話] 0742-34-4726...
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納税通知書の内容に疑問がある場合は、資産税課までお尋ねください。 なお、納税通知書の内容について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して不服...