お問い合わせ
文字サイズ
小
中
大
よくあるご質問
>
税金
>
市税
>
固定資産税
>
固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
Q.
固定資産の所有者が住所変更した場合、届出が必要ですか。
A.
住所を変更されますと、納税通知書がお手元に届かなくなる場合があります。
市外から市外への住所変更または市外から奈良市へ転入されたときは、納税通知書同封のはがきか電話で資産税課までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726
参考になりましたか?
役に立った
少し役に立った
どちらでもない
あまり役に立たなかった
役に立たなかった
カテゴリ
カテゴリから探す
税金
>
市税
>
固定資産税