Q. 家を取り壊しましたが届出は必要ですか。
- A.
- 奈良市では特に届出の用紙を定めておりませんが、家屋の全部又は家屋の一部を取り壊された場合には、その家屋の所在する市役所の資産税担当(奈良市では資産税課)に届けてください。(電話で連絡していただくこともできます。)
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726
また、登記されている家屋の場合には、「建物滅失登記」をしていただく必要がありますが、手続きについては法務局にお尋ねください。
<お問い合わせ先>
【奈良地方法務局】
[電話] 0742-23-5534