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よくあるご質問 税金 市税 固定資産税 家を取り壊しましたが届出は必要ですか。

Q. 家を取り壊しましたが届出は必要ですか。

A.
奈良市では特に届出の用紙を定めておりませんが、家屋の全部又は家屋の一部を取り壊された場合には、その家屋の所在する市役所の資産税担当(奈良市では資産税課)に届けてください。(電話で連絡していただくこともできます。)

<お問い合わせ先>
 【資産税課】
   [電話] 0742-34-4726

また、登記されている家屋の場合には、「建物滅失登記」をしていただく必要がありますが、手続きについては法務局にお尋ねください。

<お問い合わせ先>
 【奈良地方法務局】
   [電話] 0742-23-5534

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