Q. 固定資産税の「住宅用地」とはどういうものですか。また、その特例について教えてください。
- A.
- ■住宅用地とは
固定資産税及び都市計画税の「住宅用地」とは、毎年1月1日(賦課期日)現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地でその上に存在する住宅の延床面積の10倍までの土地。
(2)併用住宅(その一部を人の居住の用に供する家屋のうち延床面積に対する居住部分の割合が1/4以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に「※住宅用地の率」を乗じた面積。
住宅用地の面積がその上に存在する家屋の延床面積の10倍を超えているときは、延床面積の10倍の面積に「※住宅用地の率」を乗じた面積となります。
■住宅用地の特例
住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。
(1)小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートル以下の土地。課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
(2)一般の住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸について200平方メートルを超え、住宅の延床面積の10倍までの土地。
課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。
住宅用地でなかった土地を住宅用地に変更した場合等には、申告が必要です。
※住宅用地の率
(ア)(イ)以外の併用住宅の居住部分の割合
(1)1/4以上1/2未満 率 0.5
(2)1/2以上 率 1.0
(イ)地上5階以上の耐火建築物である併用住宅の居住部分の割合
(1)1/4以上1/2未満 率 0.5
(2)1/2以上3/4未満 率 0.75
(3)3/4以上 率 1.0
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