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よくあるご質問 手続き・届け出 戸籍の届け 戸籍の届け 離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。どうすればいいですか。

Q. 離婚した後も結婚していた時の姓をそのまま名乗ることはできますか。どうすればいいですか。

A.
離婚届と同時か、離婚届出後3カ月以内に届出をすれば可能です。
(離婚後3ケ月を経過している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)

【奈良家庭裁判所】
電話 0742-88-6521

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