よくあるご質問 結婚・離婚
「結婚・離婚」の検索結果 20件
検索結果
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■国民年金加入から、就職し厚生年金(共済組合)に加入することになった場合 ■夫婦で国民年金に加入していたが、配偶者が厚生年金(共済組合)に加入することになった場合 →いずれも市役所への届出は必要...
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■厚生年金(共済組合)に加入していたが、退職し自営業となった場合 ■夫婦の一方が厚生年金に加入、配偶者が第3号被保険者。会社を辞め自分で商売を始める場合 →いずれの場合も第2号被保険者→第1号被...
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手続は不要です。
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18歳以上の方であればどなたでも結構です。
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婚姻届の届出場所は、夫、妻の本籍地か所在地の役所です。 所在地には、一時滞在地を含みます。
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届出期間の定めはありません。届出のときから効力が生じます。 ただし、外国で成立された婚姻は、3ヶ月以内に届出が必要です。
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親権者を決めないと届出できません。
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離婚届が出される前に、必ず本人(夫又は妻)が窓口に来所し、不受理申出をしてください。 届出には官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証...
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民法の改正により再婚禁止期間は廃止されました。
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届出が必要ですので、外国にある日本大使館や総領事館もしくは市民課、各支所・出張所にお問い合わせください。
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令和4年4月1日より婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上となりましたので、未成年は婚姻できません。
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離婚届と同時か、離婚届出後3カ月以内に届出をすれば可能です。 (離婚後3ケ月を経過している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。) 【奈良家庭裁判所】 電話 0742-88-6521
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状況により書類が異なります。まずは奈良市の外国籍の方との婚姻届に関するホームページをご確認いただき、ご不明な点があれば市民課、各支所・出張所へお問い合わせください。
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奈良県旅券事務所・高田旅券事務所へ申請してください。 <お問合せ先> 【奈良県旅券事務所】 [所在地]奈良市西大寺東町2-4-1(奈良ファミリー5階) [電話] 0742-3...
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受理証明(届をされた市町村で証明)か戸籍全部・個人事項証明(謄・抄本)が証明になります。 本人が確認できる証明書と印鑑をご持参ください。 夫・妻以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
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婚姻をする夫婦及び証人が署名をしてください。 押印は任意です。 ただし、届書に不備があった場合は訂正印(署名欄に押印したものと同じ印)が必要です。
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届出印で訂正できます。
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必要事項記入済みの離婚届と届出人の本人確認書類が必要です。また、不備があった場合に備えて訂正用の認印(離婚届の署名欄に押印したものと同じ印)もご用意ください。
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当市へ届けるときは1通で構いません。
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一旦受理された婚姻届(離婚届)は、取り消し事由に該当する場合を除き、取り消すことはできません。取り消し事由に該当する場合は、婚姻届(離婚届)の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。手続き方法や...
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