「戸籍の届け」の検索結果 42件
検索結果
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出生届出は、生まれた日を含めて14日以内に届け出てください。 必要書類:必要事項を記載した出生届(医師等の出生証明付)・母子健康手帳 ■国民健康保険証や国民健康保険の出産育児一時金については...
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一定の要件を満たせば、異なる振り仮名の届出も可能ですが、通知された振り仮名が他の行政手続(旅券、年金など)で登録している振り仮名である場合、異なる振り仮名で届出をすることにより他の行政手続で登録してい...
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【届出に必要なもの】 ・本籍地からの振り仮名の通知 ・本人確認証明書(官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点 ...
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通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。 届出される場合はマイナポータルからのオンライン届出をご活用ください。...
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通知された振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても令和8年5月26日以降に通知された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので、ご安心ください。
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窓口の開庁時間外(土日祝日及び夜間)の戸籍の届出は本庁の庁舎管理係での預かりとなります。 (婚姻届等は不備が無いように平日に事前審査を受けて下さい。) 本庁市民課は、第2日曜日の午前9時~午後...
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状況により手続き方法が異なります。 市民課、各支所・出張所へお問い合わせください。
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届出には、必要事項を記載した出生届(医師の証明付き)と母子手帳が必要です。 出生届の「届出人」欄には、生まれた子からみた父または母が届出人として記載してください。 父または母が届出人として記載され...
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状況により届出の仕方が変わりますので、詳しくは市民課、各支所・出張所までお問い合わせください。なお、基本的には家庭裁判所の許可が必要です。家庭裁判所での手続き方法や手続きに必要な書類については家庭裁判...
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状況により必要書類が異なりますので、市民課、各支所・出張所にお問い合わせください。
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認知とは、嫡出でない子(結婚関係にない男女から生まれた子)に対して事実上の父または母が、自分の子であることを確認し、法律上の親子関係を発生させる行為をいいます。 まだ誰からも認知されていない嫡出で...
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婚姻届の届出人欄に署名・押印(押印は任意。ただし、届書の中で訂正印として使用した場合は押印必須)するのは本人(夫及び妻)に限られますが、必要事項を記入済みの婚姻届を代理人が窓口に持参して届出することも...
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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。今までは氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、法改正により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されます。これに...
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[戸籍届] 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届出時に本人確認をしています。 最近、第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が全国的に発生しています。 そこで、虚...
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必要事項を記載した転籍届を役所に届出してください。 市民課、西部・北部・東部出張所、都祁・月ヶ瀬行政センターで届出できます。また、本籍地や届出人の所在地のほか転籍地でも届出できます。
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戸籍の届出書は全国共通ですので、どこの役所の用紙を使用していただいても構いません。
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市民課、西部・北部・東部各出張所、都祁・月ヶ瀬行政センターで配布しています。 出生届・死亡届の用紙は、出生証明書・死亡診断書(死体検案書)とあわせて基本的には病院等で用意されます。
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18歳以上の方であればどなたでも結構です。
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婚姻届の届出場所は、夫、妻の本籍地か所在地の役所です。 所在地には、一時滞在地を含みます。
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届出期間の定めはありません。届出のときから効力が生じます。 ただし、外国で成立された婚姻は、3ヶ月以内に届出が必要です。