よくあるご質問 商工・勤労・農林
「商工・勤労・農林」の検索結果 73件
検索結果
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郵送でも受付しております。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776
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新しい農業者年金制度は農業者の老後生活の安定と福祉の向上に加え、担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で、平成14年1月1日からスタートしました。 国民年金の第1号被保険者である農業者がより...
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動物病院を紹介します。 農政課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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近くに親鳥がいると思われますので、そのまま拾わないで下さい。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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アライグマ・イタチについては、農政課で捕獲檻の貸し出しを行っています。 手続きは農政課までお問い合わせください。 イノシシ・サルによる農作物の被害でお困りの方は、農政課までお問い合わせください...
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相続等により、許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会事務局にその旨を届出していただくことになります。また、農地法に基づく賃貸借契約の賃借権も相続の対象となります。賃借人が死亡した場...
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農地利用最適化推進委員は18名です。 委員名簿はホームページをご覧下さい。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776
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農地法の一部が改正され(令和5年4月1日施行)たことにより、下限面積要件が廃止されました。施行に伴い経営規模に関わらず、農地の権利所得ができるようになりました。ただし、廃止された下限面積要件以外にもい...
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農地を宅地等他の地目に変更するには、農業委員会事務局での手続きが必要となります。 詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。ホームページより申請書等をダウンロードすることができます。 ...
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農地の賃借における賃借料は、貸し手、借り手の話し合いによって決めることが原則です。この契約賃借料を定めるに当たっての目安としては、農業委員会事務局が地域の実勢に則した賃借料情報提供をしています。農業委...
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賃借人と賃貸人の合意による解約をする場合を除いては、農地法第18条の都道府県の知事の許可を受けて相手方に対して契約の解除又は解約の申し入れをすることになります。 賃借人と賃貸人との間で合意による解約...
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農業を始めるため、農地を買ったり又は借りたりする場合には、農地法第3条の許可を受けることになります。この許可に当たっては農地法第3条の許可要件を満たさないと許可されません。詳しくは、農業委員会事務局へ...
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農地を借りる場合、農地法第3条の許可を得て賃貸借契約したものについては耕作権が発生します。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776