「農林業」の検索結果 19件
検索結果
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当事者間での話し合いによる解決が前提です。必要に応じて行政指導を行うこともありますが、改善の有無による農業関係法令上の罰則等は設けられていません。公害(悪臭)については保健・環境検査課環境衛生係へお問...
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できません。
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できます。1件300円です。
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ため池は各土地改良区や水利組合等が維持管理しています。
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一般的なことについては、農政課でお答えします。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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●市で開設・運営している貸農園2か所 (阪原地区1か所・田原地区1か所を開設・運営しています。) ●民間で開設されている市民農園 (約20カ所を把握しています。) 詳しくは、農政課へお問い...
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まずは農政課にて、ご相談をお受けします。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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農政課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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経営耕地面積が10アール以上の世帯、または、農産物の過去1年間の総販売金額が15万円以上の世帯。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776
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当事者間での話し合いによる解決が前提となります。なお、遊休農地に対しては、必要に応じて行政指導を行うこともあります。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-3...
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農業生産力の発展と農業経営の合理化を図り、農業者の地位向上に寄与するため設けられた農業者の代表機関(農業委員会)の委員です。 農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づいて農地のある市町村に置かれ...
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動物病院を紹介します。 農政課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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近くに親鳥がいると思われますので、そのまま拾わないで下さい。 <お問い合わせ先> 【農政課】 [電話] 0742-34-5142
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アライグマ・イタチについては、農政課で捕獲檻の貸し出しを行っています。 手続きは農政課までお問い合わせください。 イノシシ・サルによる農作物の被害でお困りの方は、農政課までお問い合わせください...
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相続等により、許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会事務局にその旨を届出していただくことになります。また、農地法に基づく賃貸借契約の賃借権も相続の対象となります。賃借人が死亡した場...
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農地利用最適化推進委員は18名です。 委員名簿はホームページをご覧下さい。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776
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農地の賃借における賃借料は、貸し手、借り手の話し合いによって決めることが原則です。この契約賃借料を定めるに当たっての目安としては、農業委員会事務局が地域の実勢に則した賃借料情報提供をしています。農業委...
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賃借人と賃貸人の合意による解約をする場合を除いては、農地法第18条の都道府県の知事の許可を受けて相手方に対して契約の解除又は解約の申し入れをすることになります。 賃借人と賃貸人との間で合意による解約...
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農業を始めるため、農地を買ったり又は借りたりする場合には、農地法第3条の許可を受けることになります。この許可に当たっては農地法第3条の許可要件を満たさないと許可されません。詳しくは、農業委員会事務局へ...
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