「農地売買、転用手続き」の検索結果 3件
検索結果
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農地法の一部が改正され(令和5年4月1日施行)たことにより、下限面積要件が廃止されました。施行に伴い経営規模に関わらず、農地の権利所得ができるようになりました。ただし、廃止された下限面積要件以外にもい...
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農地を宅地等他の地目に変更するには、農業委員会事務局での手続きが必要となります。 詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。ホームページより申請書等をダウンロードすることができます。 ...
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農地を借りる場合、農地法第3条の許可を得て賃貸借契約したものについては耕作権が発生します。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776
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