よくあるご質問 住まいとまちづくり
「住まいとまちづくり」の検索結果 180件
検索結果
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奈良町に残る町家を借りたい・買いたい方のために紹介を行う「奈良市空き家・町家バンク」という事業があります。詳細については奈良市委託事業者NPO法人空き家コンシェルジュまでお問合せください。 <お...
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管理不全な空き家の対策については、住宅課へお問い合わせください。また、スマホを使って、「相談フォーム」からもご相談いただけます。 ※空家等とは建築物が居住又は使用されていないことが常態であるもの...
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いわゆるごみ屋敷に関することについては、住宅課へお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【住宅課 住宅政策係】 [電話] 0742-34-5175
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東部地域(田原・柳生・大柳生・東里・狭川・月ヶ瀬・都祁)の空き家が該当します。 <お問い合わせ先> NPO法人空き家コンシェルジュ(奈良市委託事業者) [電話]0744-35-6211 ...
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奈良市空き家相談窓口にご相談ください。 専門の相談員がお話をお伺いします。 受付時間:9時00分~18時00分月曜日~土曜日(祝日を除く) <相談窓口> NPO法人空き家コンシェルジュ(...
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奈良市内の県営住宅については、㈱東急コミュニティー奈良県営住宅北部サービスセンターが問い合わせ先となります。 <お問い合わせ先> 【㈱東急コミュニティー奈良県営住宅北部サービスセンター】 ...
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都市計画法でいう「開発」は、正式には「開発行為」といいます。「開発行為」は建築物の建築を目的とする土地の区画変更、形状の変更(造成工事)および性質の変更(農地から宅地)をいいます。
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宅地や開発面積等により様々なケースが考えられますので、開発指導課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【開発指導課】 [電話] 0742-34-5237
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開発行為で、開発区域の面積が1ha(10、000平方メートル)以上の場合は、都市計画法の開発許可が必要です。 また、1、000平方メートル以上の開発行為は、指導要綱の適用を受けます。
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(1)大和都市計画区域内で500平方メートル、同区域外で1ha以上の開発行為 (2)同区域内の中高層建築物(地上3階以上)の建築で、床面積の合計が2、000平方メートル以上または、共同住宅で20戸以...
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開発事業に際して、法律で規定のない近隣との協議、ゴミ集積場、駐車駐輪施設の設置、児童、学童の通学路の安全確保、及び集会所用地の確保等について、開発者に指導を行っています。
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今まで開発許可不要で建築することができましたが、都市計画法の改正(平成19年11月30日施行)により、開発許可が必要になりました。 また、市街化調整区域での建築に際しては、都市計画法第34条の規定に...
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都市計画法第29条第2号、第3号及び第34条に規定する開発(建築)が可能です。 具体的には、農家(分家)住宅、農業用倉庫、市街化調整区域に居住している者の利便を図るための物販店舗、国道・主要地方道等...
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奈良市には、「宅地造成等工事規制区域」の指定区域がございます。実地調査等を行い、必要があれば指導していきます。 開発指導課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【開発指導課】 ...
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申請があり次第、受付順に処理しております。標準処理期間は約1ヶ月間です。 なお、内容等によって前後しますのでご了承ください。
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開発完了地の宅地の場合は、開発許可の段階で最低敷地面積を設定しています。 詳しくは、開発指導課へお問い合わせください。 開発許可以外にも地区計画、建築協定、風致地区の有無について調査が必要です...
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市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域に指定しています。 この区域で宅地造成及び特定盛土等工事をするときは災害を未然に防ぐため、許可が...
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宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成及び特定盛土等の工事で、切土で2mを超えるガケが発生する場合、盛土で1mを超えるガケが発生する場合、切盛土で2mを超えるガケが発生する場合、盛土で高さが2m超える...
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市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域に指定しています。 この区域で土石の堆積工事をするときは災害を未然に防ぐため、許可が必要です。
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宅地造成等工事規制区域内で行う土石の堆積工事で、一時的な土石の堆積で最大時の高さが2mを超え、面積が300平方メートルを超える場合又は最大時の面積が500平方メートルを超える場合は、許可が必要です。