「建築」の検索結果 44件
検索結果
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現在土地売却を行なっているかについては、奈良市ホームページ又は財政課にお尋ねください。 <お問い合わせ先> 【財政課】 [電話] 0742-34-4720
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「奈良市開発指導要綱」の適用を受ける場合は、駐車場・駐輪場の設置に関する基準がございます。 詳しいことは都市計画課へお問い合わせ下さい。 <お問い合わせ先> 【都市計画課】 [電話...
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奈良市で計画決定された地区計画区域内のうち、奈良市地区計画形態意匠条例に指定された地区計画の区域については、条例に基づく認定申請が必要です。 その他の地区計画の区域についは、都市計画課にお問い合わせ...
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都市計画法第29条第2号、第3号及び第34条に規定する開発(建築)が可能です。 具体的には、農家(分家)住宅、農業用倉庫、市街化調整区域に居住している者の利便を図るための物販店舗、国道・主要地方道等...
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奈良市には、「宅地造成等工事規制区域」の指定区域がございます。実地調査等を行い、必要があれば指導していきます。 開発指導課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【開発指導課】 ...
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開発完了地の宅地の場合は、開発許可の段階で最低敷地面積を設定しています。 詳しくは、開発指導課へお問い合わせください。 開発許可以外にも地区計画、建築協定、風致地区の有無について調査が必要です...
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市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域に指定しています。 この区域で宅地造成及び特定盛土等工事をするときは災害を未然に防ぐため、許可が...
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宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成及び特定盛土等の工事で、切土で2mを超えるガケが発生する場合、盛土で1mを超えるガケが発生する場合、切盛土で2mを超えるガケが発生する場合、盛土で高さが2m超える...
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市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域に指定しています。 この区域で土石の堆積工事をするときは災害を未然に防ぐため、許可が必要です。
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宅地造成等工事規制区域内で行う土石の堆積工事で、一時的な土石の堆積で最大時の高さが2mを超え、面積が300平方メートルを超える場合又は最大時の面積が500平方メートルを超える場合は、許可が必要です。
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地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され...
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都祁地域内(旧都祁村)の地籍調査についての問い合わせは、都祁行政センター地域振興課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【都祁行政センター 地域振興課】 [電話] 0743-...
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開発により中高層建築物を建てられるときは、「奈良市開発指導要綱」に基づき、指定された自治会への計画説明をお願いしています。 詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> ...
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「段差解消機」等も建築基準法では特殊な構造のエレベーターとなりますので確認申請が必要になります。 なお、既存の建物が専用住宅等の木造2階建てのときは確認申請が不要になる場合や、建築基準法上の理由で設...
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建築物を建てられる場合には、建築基準法に規定する道路に2m以上接道しなくてはいけません。 ただし、建築物の用途・規模及び敷地形状によっては、接道幅が異なる場合がありますので、詳しいことは建築指導課へ...
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建築に関する規制は、都市計画法及び建築基準法によるものがあります。まず、都市計画法による用途地域を都市計画課でお調べいただき、市街化調整区域の建築行為であれば開発指導課へ、それ以外は、建築指導課へお問...
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現場調査等を行い、違反があれば指導します。 詳しくは、建築指導課まで問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【建築指導課】 [電話] 0742-34-4750
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敷地の位置がわかる地図、若しくは建築年代及び敷地の位置の登記の地名地番がわかる資料をお持ちになって建築指導課の窓口で申請してください。 昭和46年1月1日以降受付分の建築計画概要書を閲覧していただけ...
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建築指導課の窓口において、建築計画概要書を閲覧することができます。 工事現場に確認済であることを示す表示板がある場合、建築確認番号がわかる場合はその番号をお教えいただくか、わからない場合は、地図等で...
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都市計画課において敷地の用途地域を調べていただき、なるべく具体的な図面等の資料をお持ちになって、建築指導課までご相談ください。 <お問い合わせ先> 【建築指導課】 [電話] 074...