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よくあるご質問 住まいとまちづくり 建築 建築 市街化調整区域ではどんなものが開発(建築)できますか。

Q. 市街化調整区域ではどんなものが開発(建築)できますか。

A.
都市計画法第29条第2号、第3号及び第34条に規定する開発(建築)が可能です。
具体的には、農家(分家)住宅、農業用倉庫、市街化調整区域に居住している者の利便を図るための物販店舗、国道・主要地方道等の沿道におけるガソリンスタンド・飲食店等が可能です。

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