「景観」の検索結果 24件
検索結果
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屋外広告物を掲出する場合は、奈良市屋外広告物等に関する条例の許可が必要です。 許可や届出の手続きをしていただかないと、屋外広告物の設置は出来ません。 屋外広告物を出す計画がまとまった段階で、ま...
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高さが4mを超える工作物については、建築基準法に基づく確認申請が必要になります。 その工作物が「広告物」であった場合は、事前に奈良市屋外広告物等に関する条例の基準に適合しているかどうかの確認が必要と...
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道路にはみ出して広告物を設置する場合は、道路占用許可が必要ですが、道路占用許可申請の前に、当該広告物が奈良市屋外広告物等に関する条例の基準に適合しているかどうかの事前の確認が必要となります。 事前審...
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市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録することが必要です。 (「市内で屋外広告業を営む」とは、市外で製作した看板を市内で表示する場合も含まれます。) 詳しくは、奈良市役所都市計画課景...
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屋外広告物については、市内全域が規制地域となっています。したがって、市内での看板の表示は原則として奈良市屋外広告物等に関する条例に基づく許可が必要です。 広告物の種類や大きさによっては許可、届出の手...
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都市計画課のホームページで見ることが出来ます。 なお、建築物の意匠形態については、奈良市役所都市計画景観係で問い合わせてください。 また、規制地図の閲覧は奈良市役所都市計画課景観係、もしくは、...
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奈良市役所都市計画課景観係までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【都市計画課景観係】 [電話] 0742-34-5209
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奈良市景観計画は、景観法に基づいて平成22年度に策定した、奈良らしい景観を保全・形成し、将来の世代に伝えていくために、市民、事業者、行政が連携・協働して景観づくりを進めていくための総合的な計画です。そ...
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屋外広告物の許可基準に加え、色彩や意匠に、地域独自の制限が加わった地区です。看板の大きさによって許可か届出の手続きが必ず必要になります。 詳しくは、都市計画課景観係までお問い合わせください。 ...
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奈良市では、景観について一緒に考えていただいたり、活動を行っていただける方をサポーターとして募集しています。 詳しくは、都市計画課景観係にお問合せ下さい。 <お問い合わせ先> 【都市計画...
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風致地区制度は、都市の自然的景観を維持し、緑豊かな生活環境の形成に寄与することを目的に定められております。 規制につきましては、地区種別を第1種地区から第5種地区に指定し、また、ゾーンごとに修景に関...
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建築物の規模に応じて、届出を求めています。届出の概要は、景観計画により定められています。 また、平成28年度から25mを超える大規模建築物等については、事前協議を行います。 奈良市景観計画は、...
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「違反広告物を出さない街づくり推進団体」の制度を設け、ボランティアによる簡易な広告物の除却をお願いしています。 詳しくは都市計画課のホームページをご覧ください。
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電柱や街路樹、街路灯やガードレール等は条例により屋外広告物の禁止物件となっており、これらに取り付けられた簡易なもの(貼り紙や捨て看板等)については都市計画課職員による除却が可能です。 しかし、店...
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1 奈良町都市景観形成地区とは、どのような制度ですか? 奈良市では、奈良町の歴史的な町並をいかし、奈良にふさわしい魅力ある景観をつくりだしていくために奈良市都市景観条例(平成2年3月)に基づき、平成...
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風致地区制度は、都市の良好な自然的景観を維持することによって都市全体の美しさを保持し、併せて良好な生活環境を保持していくことを目的としています。 昭和12年の風致地区指定から平成13年4月まで数度の...
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建物の規模に応じて、景観法やなら・まほろば景観まちづくり条例に基づく届出が必要です。 届出の概要については、奈良市景観計画に定められています。 景観法やなら・まほろば景観まちづくり条例に基づく届出...
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現在は行っていません。 <お問い合わせ先> 【都市計画課景観係】 [電話] 0742-34-5209
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近畿地区の府県、政令市、中核市では、共同で講習会を持ち回り開催しています。 詳しくは、奈良市役所都市計画課景観係までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【都市計画課景観係】 ...
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規制内容については都市計画課のホームページで閲覧できます。 ご不明な点等があれば、都市計画課景観係までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【都市計画景観係】 [電話] 0...