「市税」の検索結果 160件
検索結果
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具体的には、直接、市民税課へおたずねください。 <お問い合わせ先> 【市民税課 課税第一係】 [電話] 0742-34-4973
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市民税課で申告できます。
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寄附金額に上限はありませんが、住民税の税額控除には上限が設けられています。 その人の1年間の収入や控除額、所得税率によって異なります。試算するためには1年間の収入金額、扶養親族、社会保険料や医療費な...
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詳しくは、市民税課にお問い合わせください。 確定申告書については、奈良税務署(登大路町)にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【市民税課 課税第一係】 [電話] 0742...
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特別徴収分と普通徴収分に分けた個人別明細書(1人につき1部)に総括表を添付し、給与所得者の1月1日現在居住地の市町村へ提出してください。
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事業所税は、市内の事務所または事業所において、法人又は個人が行う事業に対し課税されるもので、「資産割」と「従業者割」から構成されています。 ◆資産割は、市内の事業所の床面積の合計が1,000平方...
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「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要です。 詳しくは、直接、市民税課へお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【市民税課 課税第二係】 [電話] 0742-34-...
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事業所税は、都市環境の整備や改善事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、市内の事務所・事業所において、法人や個人が行う事業に対し課税されます。
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法人市民税、事業所税、軽自動車税(種別割、環境性能割)、固定資産税、都市計画税が、市で課税される主な税金です。 また、県税は法人県民税、事業税など、国税は法人税などがあります。
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住民税は、1月1日現在、その人の住所のある市町村が課税することになっています。 1月2日以後に死亡された場合は、死亡した人の納税義務を相続人が承継します。
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個人の住民税は、1月1日現在、その人の住所のある市町村が課税することになっています。 例えば、1月2日以後にA市からB市に転出された場合、その年度の住民税は、A市が課税することとなります。
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サラリーマンなどの場合、勤務先である給与支払者が毎月の給与から住民税額を差し引き、市に納入します。 この徴収方法を「特別徴収」といいます。
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税額がいくらになるかは、個人情報のためお電話ではお答えしておりません。 収入や世帯状況をお伺いの上、試算をすることは可能です。 なお、奈良市役所のホームページで市・県民税の試算ができます。 ...
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奈良市の市民税の税率は標準税率で、所得から差し引かれる控除額は全市町村で同一のため、所得や扶養などが同じ条件であれば、市民税の額は他の市町村と同一です。
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収入や夫婦・子どもの扶養の関係により税額が違いますので、直接、市民税課へお問い合せください。 <お問い合わせ先> 【市民税課 課税第一係】 [電話] 0742-34-4973
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市役所に所得に関する資料が何も届いていないため、「所得がありませんでした」という申告がないと、課税・非課税の決定をすることができません(申告がないと所得があったのかなかったのか分からない状態になってい...
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寄附金控除の対象となる団体へ寄附を行った場合は、申告をすることで寄附額の2 000円を超える部分について一定額が控除されます。 1寄附金の控除対象となる団体 ・日本赤十字社奈良県支部、奈良県...
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法人市民税には法人税から計算する法人税割と、資本や従業員数により計算する均等割があります。 赤字で法人税が非課税の場合は、法人税割は非課税となりますが、均等割は課税されます。
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「法人等設立・開設申告書」に必要事項を記載し、市民税課に提出してください。 なお、奈良市での開設がはじめての場合、あるいは随分昔に閉鎖されて再度設置される場合は、定款及び登記事項証明書を添付して...
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「法人等異動届出書」に、必要事項を記載し提出してください。 なお、本店の場合は提出の際、登記事項証明書等を添付してください。 (支店、営業所の場合は法人等異動届出書のみの提出でかまいません。)