Q. 事業所税に免税点はあるのか、あれば教えてください。
- A.
- 事業所税は、市内の事務所または事業所において、法人又は個人が行う事業に対し課税されるもので、「資産割」と「従業者割」から構成されています。
◆資産割は、市内の事業所の床面積の合計が1,000平方メートル以下の場合、従業者割は、市内の従業者総数が100人以下の場合には課税されません。
<資産割>
奈良市内における事業所等の床面積の合計が1,000平方メートルを超える場合は、1平方メートルにつき600円
<従業者割>
奈良市内における従業者数の合計が100人を超える場合は、従業者給与総額の0.25%
なお、免税点以下であっても、800平方メートル以上又は80人以上のときは申告のみ必要となります。
申告納付期限は法人の場合は事業年度終了の日から2月以内、個人の場合は翌年の3月15日までです。
■事業所税の申告用紙が欲しい
事業所税の申告用紙は【市民税課】にございますので、ご来庁ください。
また奈良市ホームページ上から様式をダウンロードすることもできます。