「ごみ処理」の検索結果 103件
検索結果
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奈良市衛生浄化センターでは、汚泥発酵肥料(畑楽)を無料で提供しています。 生産日、数量に限りがありますので、事前に予約申し込みが必要です(ただし、数量に限りがあり、先着順となります)。 <お問...
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まち美化推進課では、ごみ袋、土のう袋、清掃用具等は、用意できません。 自治会等で用意してください。 ごみ袋は45L以下の白透明又は透明の袋でお願いします。 <お問い合わせ先> 【まち美化...
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不法投棄されやすい箇所については、自治会等から申請いただくことで不法投棄警告の立て看板を交付しております。(1年度につき1自治会2枚まで) 特に悪質な箇所には、不法投棄警告センサーや不法投棄監視カメ...
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不法投棄は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」などの法令により処罰されます。 投棄現場を見つけたら直接言うことはせずに、車のナンバー、会社名などをメモして、最寄りの警察署へ連絡してください。
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奈良市では、大型ごみで収集します。 なお、電動自転車のバッテリーは販売店等に相談してください。 <お問い合わせ先> 【奈良市収集地域】 [電話] 0742-71-9011 【(...
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※ 45L以下の袋に入るものは普段のごみの日に出す。ただし袋に入っても単体が5kgを超える場合は大型ごみです。 ・家電製品(ただし、ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、...
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・家電リサイクル法対象品(ブラウン管テレビ、液晶テレビ、プラズマテレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコン等) ・新聞、雑誌、ダンボール(地域の集団資源回収、再生資源回収業者またはスーパー...
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地域ごとに収集曜日を決めています。 申し込んでいただいたご家庭のごみは、お住まいの場所の収集曜日(月~金曜日)に収集します。 ※申込みの際に収集日、収集場所、注意点をお知らせします。申込み当日...
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PCB含有率が0.5~5.000mg/kg(ppm)の電気機器については低濃度となりますので、国の認定を受けた無害化処理施設に処理をお願いします。 処理期限は法律により令和9年3月31日までとなりま...
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建設工事により発生する廃棄物は基本的に産業廃棄物であり、これらを処理する際は、自らが処理をするか、それぞれの種類に応じた許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。 なお、処理委...
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産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請書及び産業廃棄物処理業の変更(廃止)届出書等については、奈良市のホームページからダウンロードすることが出来ます。 又、郵送にて取り寄せることも...
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浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥の収集、運搬、処分を業とするものに限る。)の許可、指導及び監督に関する業務は廃棄物対策課(電話0742-71-3001)で行っております。 また、イン...
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事業系ごみ(商店等からでるごみ)の処理については、自己処理をお願いします。 ◆産業廃棄物について 産業廃棄物処理許可業者(有料)へ依頼してください。 ※下記お問合せ先にて業者を紹介いたし...
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特別管理産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は特別管理産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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収集課(電話0742-71-3012)へ電話で申し込んでください。 ◆死体が道路にある場合には、死体に直接触れないようにし、ビニール袋か箱に入れ、「市役所連絡済」と書いた紙を貼って、収集車が通れ...
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建設工事に伴って発生するアスファルト廃材は、産業廃棄物の種類としては「がれき類」に分類されます。 よってこれを処理する際は、がれき類取扱いの許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してくだ...
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産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前1年間(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況報告書の提出が必要で...
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報告書の提出は電子申請(e-古都なら)、送付、FAX、直接窓口で提出できます。 なお、電子メールでの提出は受け付けできませんのでご注意ください。
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以下の1.から4.の項目のうち、1つでも該当する事業者が奈良市における多量排出事業者です。 1.前年度の産業廃棄物総排出量が500トン以上の事業場を奈良市内に有するもの 2.建設業を営むもの(...
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産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。