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よくあるご質問 生活環境 ごみ処理 事業系ごみ・産業廃棄物 建設工事を請け負った場合に発生した廃棄物(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、汚泥など)はどのように処理すればよいのか教えてください。

Q. 建設工事を請け負った場合に発生した廃棄物(廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、汚泥など)はどのように処理すればよいのか教えてください。

A.
建設工事により発生する廃棄物は基本的に産業廃棄物であり、これらを処理する際は、自らが処理をするか、それぞれの種類に応じた許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。
なお、処理委託に係る引渡しの際には廃棄物管理票(マニフェスト)を必ず発行してください。

※ 特定建設資材(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材等)については、建設リサイクル法によりリサイクルが義務づけられています。
  又、一定規模以上の解体工事、建設工事の発注者は届出の義務が発生します。(詳細は建築指導課(電話:0742-34-4750)までお問い合わせください)

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