「事業系ごみ・産業廃棄物」の検索結果 13件
検索結果
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PCB含有率が0.5~5.000mg/kg(ppm)の電気機器については低濃度となりますので、国の認定を受けた無害化処理施設に処理をお願いします。 処理期限は法律により令和9年3月31日までとなりま...
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建設工事により発生する廃棄物は基本的に産業廃棄物であり、これらを処理する際は、自らが処理をするか、それぞれの種類に応じた許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。 なお、処理委...
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産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請書及び産業廃棄物処理業の変更(廃止)届出書等については、奈良市のホームページからダウンロードすることが出来ます。 又、郵送にて取り寄せることも...
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事業系ごみ(商店等からでるごみ)の処理については、自己処理をお願いします。 ◆産業廃棄物について 産業廃棄物処理許可業者(有料)へ依頼してください。 ※下記お問合せ先にて業者を紹介いたし...
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特別管理産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は特別管理産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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建設工事に伴って発生するアスファルト廃材は、産業廃棄物の種類としては「がれき類」に分類されます。 よってこれを処理する際は、がれき類取扱いの許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してくだ...
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産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前1年間(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況報告書の提出が必要で...
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報告書の提出は電子申請(e-古都なら)、送付、FAX、直接窓口で提出できます。 なお、電子メールでの提出は受け付けできませんのでご注意ください。
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以下の1.から4.の項目のうち、1つでも該当する事業者が奈良市における多量排出事業者です。 1.前年度の産業廃棄物総排出量が500トン以上の事業場を奈良市内に有するもの 2.建設業を営むもの(...
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産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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アスベスト(石綿)は大きく分けて「飛散性」のものと「非飛散性」のものに分けられます。 「非飛散性」のものについては、産業廃棄物の「ガラスくず等(石綿含有)」や「がれき類(石綿含有)」等として処理が可...
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前年度に特別管理産業廃棄物処理計画書を提出していただいた事業者は、次年度に特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書を提出していただく必要があります。 なお、次年度も多量排出事業者に該当した場合は、特...
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提出は電子申請(e-古都なら)、郵送、廃棄物対策課窓口へ直接提出する方法があります。 なお、電子メール、FAXでの提出は受け付けできませんのでご注意ください。
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