よくあるご質問 生活環境 ごみ処理 事業系ごみ・産業廃棄物 建築物の解体現場においてアスベスト(石綿)廃棄物が発生した場合、どのように処理すればよいのか教えてください。
Q. 建築物の解体現場においてアスベスト(石綿)廃棄物が発生した場合、どのように処理すればよいのか教えてください。
- A.
- アスベスト(石綿)は大きく分けて「飛散性」のものと「非飛散性」のものに分けられます。
「非飛散性」のものについては、産業廃棄物の「ガラスくず等(石綿含有)」や「がれき類(石綿含有)」等として処理が可能ですが、「飛散性」のものについては特別管理産業廃棄物(特に有害な産業廃棄物)である「廃石綿等」に分類されます。
よって飛散性アスベストの処理にあたっては、「廃石綿等」の取扱いを許可された特別管理産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。
なお、処理委託にかかる引渡しの際には廃棄物管理票(マニフェスト)を必ず発行してください。
※ アスベストに係る受付窓口は以下のようになります。
総合窓口 保健・環境検査課、建築物取扱い 建築指導課、健康被害取扱い 医療政策課、廃棄物取扱い 廃棄物対策課。
又、労働基準監督署への届出が必要なケースもありますので注意してください。