よくあるご質問 生活環境
「生活環境」の検索結果 400件
検索結果
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自動車からの排気ガスは、地球温暖化や大気汚染、悪臭の原因となり、歴史的文化遺産や自然環境への影響が心配されています。 そこで、世界遺産周辺をアイドリング・ストップ促進重点区域に指定し、この区域内での...
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建設工事により発生する廃棄物は基本的に産業廃棄物であり、これらを処理する際は、自らが処理をするか、それぞれの種類に応じた許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。 なお、処理委...
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産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請書及び産業廃棄物処理業の変更(廃止)届出書等については、奈良市のホームページからダウンロードすることが出来ます。 又、郵送にて取り寄せることも...
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奈良市では、ごみの減量化を図るため、市民のみなさまに家庭で不要になった再利用可能な「陶磁器製食器」を持ち込んでいただき、また、気に入った食器があれば無料で持ち帰っていただくリユース事業、「もったいない...
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(持込みできるもの) ・奈良市内の家庭で不要になった陶磁器製食器 ただし、陶磁器製以外(ゴム製等)の取っ手等が付いているものは取り外して、また、食べ残し等の付着がないように洗って持ち込んでください...
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浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥の収集、運搬、処分を業とするものに限る。)の許可、指導及び監督に関する業務は廃棄物対策課(電話0742-71-3001)で行っております。 また、イン...
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事業系ごみ(商店等からでるごみ)の処理については、自己処理をお願いします。 ◆産業廃棄物について 産業廃棄物処理許可業者(有料)へ依頼してください。 ※下記お問合せ先にて業者を紹介いたし...
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特別管理産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は特別管理産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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収集課(電話0742-71-3012)へ電話で申し込んでください。 ◆死体が道路にある場合には、死体に直接触れないようにし、ビニール袋か箱に入れ、「市役所連絡済」と書いた紙を貼って、収集車が通れ...
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建設工事に伴って発生するアスファルト廃材は、産業廃棄物の種類としては「がれき類」に分類されます。 よってこれを処理する際は、がれき類取扱いの許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してくだ...
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産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前1年間(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況報告書の提出が必要で...
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報告書の提出は電子申請(e-古都なら)、送付、FAX、直接窓口で提出できます。 なお、電子メールでの提出は受け付けできませんのでご注意ください。
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以下の1.から4.の項目のうち、1つでも該当する事業者が奈良市における多量排出事業者です。 1.前年度の産業廃棄物総排出量が500トン以上の事業場を奈良市内に有するもの 2.建設業を営むもの(...
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産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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返還の手続きなどは、次のとおりです。 なお、移動日の日から60日間保管しています。移動当日も返還できます。 [保管場所] 奈良市大安寺西二丁目288-1 [電話] 0742-34-4546 ...
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自転車等の移動及び保管には、多額の費用を必要としています。 しかし、自転車等を放置している一部の人たちのために必要となっているこれらの費用のすべてを市民の皆さんの大切な税金によってまかなうことはでき...
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自転車等放置禁止区域に放置されていたため移動した自転車等は、次の場所で市が保管しています。 [名称] 奈良市自転車等保管施設 [住所] 奈良市大安寺西二丁目288-1 [電話] 0742-...
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市内主要駅の自転車等放置禁止区域に放置されていて、移動した自転車や原付バイクは 【奈良市自転車等保管施設】 [住所]奈良市大安寺西二丁目288-1 [電話]0742-34-4546 ...
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保管場所は、次のとおりです。 なお、移動日の日から60日間保管しています。移動当日も返還できます。 [保管場所] 奈良市大安寺西二丁目288-1 [電話] 0742-34-4546 [返還...
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私有地の所有者及び管理者の方の責任において処分していただくことになります。 自転車・バイクの所有者がいる可能性がありますので、張り紙をするなど、処分する旨についての充分な周知をすることが望ましい...