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よくあるご質問 生活環境 ごみ処理 事業系ごみ・産業廃棄物 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出対象者は誰なのか知りたい。

Q. 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出対象者は誰なのか知りたい。

A.
産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前1年間(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況報告書の提出が必要です。
産業廃棄物の排出量や交付枚数に関わらず提出が必要です。また二次マニフェストを交付している中間処理業者も対象となります。

電子マニフェストを用いた場合は、情報処理センターである(財)日本産業廃棄物処理振興センターより、各都道府県知事等に報告されるため、事業者から報告する必要はありません。

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