よくあるご質問 手続き・届け出
「手続き・届け出」の検索結果 126件
検索結果
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○失踪宣告 不在者の生死が7年間わからないとき、又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人から家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをすることができます。詳細は、家庭裁判所にお問い合...
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平成24年7月9日の法改正に伴い、外国人登録原票記載事項証明書が廃止され、住民票の写しを交付しています。 在留カード等本人を確認する証明書を持参の上申請してください。
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受理証明(届をされた市町村で証明)か戸籍全部・個人事項証明(謄・抄本)が証明になります。 本人が確認できる証明書と印鑑をご持参ください。 夫・妻以外の方が請求される場合は、委任状が必要です。
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婚姻をする夫婦及び証人が署名をしてください。 押印は任意です。 ただし、届書に不備があった場合は訂正印(署名欄に押印したものと同じ印)が必要です。
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戸籍の届出はできません。住民異動(転入・転出・転居)の届出は平日・日曜・祝日は可能。土曜日のみ不可。 市民サービスセンターは年末年始(12/29から1/3)を除き、毎日午前9時から午後5時まで業務し...
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除籍謄本とは、戸籍に在籍するものが全員居なくなった戸籍の証明です。抄本とは、その謄本の中の一部の者についての証明したものです。 また、転籍などで新しい戸籍が編製されたときにも除籍となります。
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証明書の交付申請書は、奈良市のホームページの申請書ダウンロードサービスで様式を提供しています。 【参照】 奈良市トップページ> くらし・手続き> 届出・証明> 住民票> 申請書 申請書は...
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本籍地の市町村で本人が申請してください。 「身分証明書」は、「後見の登記及び破産手続等の通知を受けていない証明」のことです。 【申請に必要なもの】 本人確認証明書(官公署発行の顔写真付...
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戸籍全部事項証明(謄本)で証明できます。
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西部・北部・東部各出張所、月ヶ瀬・都祁各行政センター、市民サービスセンター、東寺林連絡所でご請求いただけます。 ただし、広域戸籍、広域住民票、身分証明(後見の登記及び破産等の通知を受けていない証明)...
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住民基本台帳ネットワークシステムにより、全国どこの市町村においても「住民票の写し」を取ることができます。 ただし、本籍や筆頭者・市内での住所履歴等の記載が省略されるなど記載内容が制限されたものにな...
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現在の法律では夫か妻のどちらかの氏になります。
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有効期限に関する規定はありません。 ただし、戸籍全部・個人事項証明(謄・抄本)・住民票・印鑑登録証明書の提出先で有効期限を設定されている場合がありますので、ご確認ください。 また、直近に証明内容に...
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届出印で訂正できます。
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連絡所では、取次ぎをしていますので、すぐには受け取れません。 公民館では、受け取れません。 ※東寺林連絡所では、住民票・住民票記載事項証明書・印鑑登録証明書・年金現況証明書・戸籍・除籍全部・個人事...
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必要事項記入済みの離婚届と届出人の本人確認書類が必要です。また、不備があった場合に備えて訂正用の認印(離婚届の署名欄に押印したものと同じ印)もご用意ください。
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必要がなくなった場合などには、削除が可能です。 ただし、旧氏を削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
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旧氏記載後に氏の変更があった場合、直前に称していた氏に変更が可能です。
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・本人確認書類 ・個人番号カード(お持ちの方) ・記載しようとしている氏から現在称している氏につながる全ての戸籍謄抄本等
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委任状があれば、発行できます。 委任状の他に、代理で来られる方の本人確認書類(官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2...