「旧氏併記」の検索結果 5件
検索結果
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必要がなくなった場合などには、削除が可能です。 ただし、旧氏を削除した場合には、その後氏が変更した場合に限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
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旧氏記載後に氏の変更があった場合、直前に称していた氏に変更が可能です。
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・本人確認書類 ・個人番号カード(お持ちの方) ・記載しようとしている氏から現在称している氏につながる全ての戸籍謄抄本等
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その人が過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載された氏です。
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出来ません。 旧氏記載の申請には戸籍が必要になるため、外国籍の方は旧氏の記載はできません。
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