よくあるご質問 税金
「税金」の検索結果 210件
検索結果
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連絡いただいた時点で、10日後の納期限で再発行しますので納税課に問い合わせてください。 現年度分は納税課、過年度分は滞納整理課が担当です。 <お問い合わせ先> 【納税課】 [電話]...
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納付書は綴じずに送付させていただいております。(分納の場合を除く) 納付書に大きく期別の表記をしておりますので、各納期限にご注意いただき納付をお願いします。
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コンビニでの納付を予定されていないのでしたら、右側で綴じていただいても差し支えありません。
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お手元に残る一番右側の領収証書につきましては、住所の表記をしておりますが、他の部分につきましては、個人情報保護の観点から表記を省略させていただいております。
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路線価とは、その街路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格を表しています。 この路線価は、3年ごとの土地の評価替えにおいて、次の方法で付設されます。 用途や状況の類似する地域ごとに...
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まず、家屋の固定資産税についてですが、令和7年10月に取り壊されても、令和7年度課税の賦課期日である令和7年1月1日には家屋があったので、令和7年度の家屋の固定資産税は、1年度分全部課税されます。 ...
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法律の定めにより、処分できます。 差し押さえた物品等を公売公告して売却し、所定の手続き(配当手続)を経て、滞納市税に充当することができます。
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督促状が送付されます。督促状の納期限を経過し、それでもなお、滞納状態にある場合は、滞納処分の対象となります。 また、課税通知において設定された納期限の翌日から市税を納付した日までの日数に応じて、延滞...
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督促状を送付してもなお納付されない滞納者に自主納付を促すため発送しています。
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納期限を過ぎた納付書は使用できませんので、納税課または滞納整理課に連絡し、新しい納付書の発行を受け、裏面に記載の金融機関等にて納付してください。 なお、納期限を過ぎますと延滞金が加算される場合があり...
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納税者が市税を納期限までに納付しなかった場合には、地方税法の規定に基づき、課税通知において設定された納期限の翌日から市税を納付した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。 令和7年1月1日か...
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納税課または滞納整理課へご連絡ください。 <お問い合わせ先> 納税課 0742-34-4727 滞納整理課 0742-34-4965
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催告書に納付書が同封されている場合は、至急その納付書で納付してください。 納付書が同封されていない場合や、納付書の納期限までに一括納付が困難な場合は、滞納整理課にご連絡ください。 <お問い合わ...
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市税における猶予制度は、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請により、許可を受けて1年以内の期間に限り、市税の徴収や差押財産の取立(換価)手続きが猶予されます。
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対象車輛のすべての滞納市税を納付する必要があります。
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退職または転職等に伴い、給与天引きができなかった市県民税が直接請求される場合があります。詳しくは、市民税課へお問い合わせください。
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軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。既に譲渡や売却された場合は、名義変更、または廃車手続きが必要です。 詳しくは市民税課へお問い合わせください。
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昭和57年1月1日以前からある住宅について、平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう耐震改修を行い、その旨が証明された場合、一定期間家屋の固...
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地方税法の規定により、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。 したがって、賦課期日に現存している家屋に課税されますので、たとえ年の途中で取り壊されても、当該年度分を課税...
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平成26年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修を行った場合、翌年度の家屋の固定資産税が減額されます。 減額の申告に必要な書類等については、資産税課まで...