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よくあるご質問 税金 市税 納税 差押財産の公売通知書が届いたが、市は個人の財産を差し押えて勝手に処分できるのか知りたい。

Q. 差押財産の公売通知書が届いたが、市は個人の財産を差し押えて勝手に処分できるのか知りたい。

A.
法律の定めにより、処分できます。
差し押さえた物品等を公売公告して売却し、所定の手続き(配当手続)を経て、滞納市税に充当することができます。

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