よくあるご質問 検索結果
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建設工事により発生する廃棄物は基本的に産業廃棄物であり、これらを処理する際は、自らが処理をするか、それぞれの種類に応じた許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。 なお、処理委...
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産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の許可申請書及び産業廃棄物処理業の変更(廃止)届出書等については、奈良市のホームページからダウンロードすることが出来ます。 又、郵送にて取り寄せることも...
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奈良市では、ごみの減量化を図るため、市民のみなさまに家庭で不要になった再利用可能な「陶磁器製食器」を持ち込んでいただき、また、気に入った食器があれば無料で持ち帰っていただくリユース事業、「もったいない...
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(持込みできるもの) ・奈良市内の家庭で不要になった陶磁器製食器 ただし、陶磁器製以外(ゴム製等)の取っ手等が付いているものは取り外して、また、食べ残し等の付着がないように洗って持ち込んでください...
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浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業(浄化槽汚泥の収集、運搬、処分を業とするものに限る。)の許可、指導及び監督に関する業務は廃棄物対策課(電話0742-71-3001)で行っております。 また、イン...
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事業系ごみ(商店等からでるごみ)の処理については、自己処理をお願いします。 ◆産業廃棄物について 産業廃棄物処理許可業者(有料)へ依頼してください。 ※下記お問合せ先にて業者を紹介いたし...
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特別管理産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は特別管理産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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相続等により、許可を受けることなく、農地の権利を取得した者は、農業委員会事務局にその旨を届出していただくことになります。また、農地法に基づく賃貸借契約の賃借権も相続の対象となります。賃借人が死亡した場...
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農地利用最適化推進委員は18名です。 委員名簿はホームページをご覧下さい。 <お問い合わせ先> 【農業委員会事務局】 [電話]0742-34-4776
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農地法の一部が改正され(令和5年4月1日施行)たことにより、下限面積要件が廃止されました。施行に伴い経営規模に関わらず、農地の権利所得ができるようになりました。ただし、廃止された下限面積要件以外にもい...
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農地を宅地等他の地目に変更するには、農業委員会事務局での手続きが必要となります。 詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせ下さい。ホームページより申請書等をダウンロードすることができます。 ...
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収集課(電話0742-71-3012)へ電話で申し込んでください。 ◆死体が道路にある場合には、死体に直接触れないようにし、ビニール袋か箱に入れ、「市役所連絡済」と書いた紙を貼って、収集車が通れ...
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建設工事に伴って発生するアスファルト廃材は、産業廃棄物の種類としては「がれき類」に分類されます。 よってこれを処理する際は、がれき類取扱いの許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してくだ...
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産業廃棄物を排出する事業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前1年間(報告を行う年の前年4月1日から報告を行う年の3月31日まで)において交付したマニフェストの交付状況報告書の提出が必要で...
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報告書の提出は電子申請(e-古都なら)、送付、FAX、直接窓口で提出できます。 なお、電子メールでの提出は受け付けできませんのでご注意ください。
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以下の1.から4.の項目のうち、1つでも該当する事業者が奈良市における多量排出事業者です。 1.前年度の産業廃棄物総排出量が500トン以上の事業場を奈良市内に有するもの 2.建設業を営むもの(...
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産業廃棄物を排出する事業者のうち、多量排出事業者に該当した場合は産業廃棄物処理計画書を提出していただく必要があります。
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農地の賃借における賃借料は、貸し手、借り手の話し合いによって決めることが原則です。この契約賃借料を定めるに当たっての目安としては、農業委員会事務局が地域の実勢に則した賃借料情報提供をしています。農業委...
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賃借人と賃貸人の合意による解約をする場合を除いては、農地法第18条の都道府県の知事の許可を受けて相手方に対して契約の解除又は解約の申し入れをすることになります。 賃借人と賃貸人との間で合意による解約...
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農業を始めるため、農地を買ったり又は借りたりする場合には、農地法第3条の許可を受けることになります。この許可に当たっては農地法第3条の許可要件を満たさないと許可されません。詳しくは、農業委員会事務局へ...