よくあるご質問 生活環境 ごみ処理 事業系ごみ・産業廃棄物 建設工事に伴い発生するアスファルト廃材を処分したい。どこに連絡すればいいですか。
Q. 建設工事に伴い発生するアスファルト廃材を処分したい。どこに連絡すればいいですか。
- A.
- 建設工事に伴って発生するアスファルト廃材は、産業廃棄物の種類としては「がれき類」に分類されます。
よってこれを処理する際は、がれき類取扱いの許可を有する産業廃棄物処理業者と委託契約を結び処理してください。
産業廃棄物処理業の許可業者は奈良県産業廃棄物協会【0744-48-0077】へお問い合わせください。
なお、処理委託に係る引渡しの際には廃棄物管理票(マニフェスト)を必ず発行してください。
※ アスファルト・コンクリート塊は特定建設資材として、建設リサイクル法によりリサイクルが義務づけられています。
又、一定規模以上の建設工事の発注者は届出の義務が発生します。
(詳細は建築指導課までお問い合わせください。)
※ 平成23年4月1日から市内の産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)が奈良県の許可で行うことが可能となっています。奈良県の産業廃棄物対策課のホームページもご覧ください。