Q. 建築物の省エネ届出書のことを教えてください。
- A.
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(一般に「建築物省エネ法」といいます。)により、延べ面積300㎡以上の建築物の新築・増築・改築については手続きが必要となります。
(1)住宅部分以外の非住宅部分の床面積が300㎡以上である建築物については、適合性判定が必要となり適合証交付を受ける義務が発生します。また、建築基準法における建築確認申請に必要な図書となります。
(2)対象となる建築物や手続き書類の詳細は、関連ホームページを参照していただくか、建築指導課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【建築指導課】
[電話] 0742-34-4750