お問い合わせ

文字サイズ

よくあるご質問 住まいとまちづくり 建築 建築 建物の解体をするのに届出はいりますか。

Q. 建物の解体をするのに届出はいりますか。

A.
建設リサイクル法による届出が必要です。
届出対象は、解体80平方メートル以上、新築、増築500平方メートル以上、修繕、リフォーム1億円以上、工作物500万円以上です。

工事着手の7日前までに届出を行い、分別解体と再資源化を実施しなければなりません。
詳しくは建築指導課までお問い合わせてください。

<お問い合わせ先> 
 【建築指導課】
   [電話] 0742-34-4750

カテゴリ

カテゴリから探す