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建物の解体をするのに届出はいりますか。
Q.
建物の解体をするのに届出はいりますか。
A.
建設リサイクル法による届出が必要です。
届出対象は、解体80平方メートル以上、新築、増築500平方メートル以上、修繕、リフォーム1億円以上、工作物500万円以上です。
工事着手の7日前までに届出を行い、分別解体と再資源化を実施しなければなりません。
詳しくは建築指導課までお問い合わせてください。
<お問い合わせ先>
【建築指導課】
[電話] 0742-34-4750
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