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建築基準法での「エレベーター」とは、どんなものですか。
Q.
建築基準法での「エレベーター」とは、どんなものですか。
A.
(1)建築物に設けるもので、人又は人及び物を運搬する昇降機
(2)建築物に設けるもので、物を運搬する昇降機でかごの水平面積が1平方メートルを超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの
上記の昇降機は建築基準法でいうエレべーターとなり、確認申請の対象になります。詳細は関連ホームページを参照するか建築指導課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【建築指導課】
[電話] 0742-34-4750
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