Q. 失踪宣告について教えてください。
- A.
- ○失踪宣告
不在者の生死が7年間わからないとき、又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人から家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをすることができます。詳細は、家庭裁判所にお問い合わせください。なお、申立てが認められた場合は役所にも届出が必要です。
【奈良家庭裁判所】
[所在地]奈良市登大路35
[電話]0742-88-6521
<「失踪届」について>
失踪宣告の審判が確定し、死亡したものとみなされた旨を戸籍に記載するためには、「失踪届」が必要です。
○届出書類:失踪届1通。審判書の謄本及び確定証明書(家庭裁判所が発行)が必要です。
○届出期間:失踪宣告の審判確定の日から10日以内です。
○届出人:失踪宣告の申立てをした人です。
○届出場所:失踪者の本籍地又は届出人の所在地の役所です。
○その他:失踪者の所在が明らかになったときは、利害関係人から家庭裁判所に失踪宣告「取消し」の申立てができます。
この届出は、取消しの裁判が確定した日から10日以内に、失踪宣告の取消しを請求した者から、失踪宣告を取り消された者の本籍地又は申立て人の住所地の役所に届ける事とされています。