Q. 戸籍や住民票の異動の届出をするのに本人確認書類は必要ですか。
- A.
- [戸籍届]
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届出時に本人確認をしています。
最近、第三者により本人の知らない間に婚姻などの戸籍届出が提出される事件が全国的に発生しています。
そこで、虚偽の届出を防ぐため、以下の6つの戸籍届書を持参したすべての方に、窓口で本人確認書類をご提示していただいています。
対象となる届書:「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組届」「協議離縁届」「不受理申出」「認知届」
本人確認書類:官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点
『注意事項』
運転免許証などをお持ちでない場合についても届出はできますが、届書に記載されている届出人に対し、届出があったことを後日郵便でお知らせします。
■郵便連絡の対象となる方:窓口に本人確認書類をお持ちでない届出人
(届出人とは、婚姻届・協議離婚届は夫と妻、認知届は認知する父、養子縁組届、協議離縁届は養親と養子 (養子が15歳未満の場合は法定代理人も)です)
[住民異動届]
(転入・転出・市内転居)時にも、本人確認(官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点必要)を実施しています。
別世帯の方が来られる場合は委任状も必要です。