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年の途中で土地や家屋の売買があったとき、税金はどうなりますか。
Q.
年の途中で土地や家屋の売買があったとき、税金はどうなりますか。
A.
地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して課税されます。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726
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