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土地や家屋などの名義を変えたときの手続きはどうすればいいですか。
Q.
土地や家屋などの名義を変えたときの手続きはどうすればいいですか。
A.
土地や家屋の名義を変え、法務局で所有権移転登記をされた場合は、市への届出は不要です。
ただし、未登記の家屋の名義を変えられた場合は、速やかに資産税課に「未登記家屋納税義務者変更届」を提出して下さい。
<お問い合わせ先>
【奈良地方法務局】
[電話]0742-23-5534
【資産税課】
[電話]0742-34-4726
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