Q. 借家を壊して貸ガレージにしたら税金が何倍にもなったのはなぜですか。
- A.
- 借家のときは、居住用の土地として住宅1戸当たり200平方メートルまでは、課税標準額の限度額を評価額の6分の1とする小規模住宅用地の特例措置が講じられていましたが、貸ガレージにされたことにより、居住用ではなくなったため特例措置が講じられなくなり、固定資産税は以前と比べると高くなります。
なお、貸ガレージとしてアスファルト舗装、フェンス、照明等を設置した場合は、償却資産の課税対象となり、申告が必要です。
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