Q. 建物をバリアフリーに改修すれば、固定資産税が減額されると聞いたのですが教えてください。
- A.
- 新築されてから10年以上経過した住宅で
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障がい者の方
のいずれかの方が居住している住宅について、平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修を行った場合、翌年度分の家屋の固定資産税が減額されます。
減額の申告に必要な書類等については、資産税課までお尋ねください。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726