Q. 固定資産税の住宅用地の申告について教えてください。
- A.
- 住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地の認定を行うため、以下のような場合には「住宅用地申告書」による申告をしていただくことになっています。
■ 申告が必要な場合
(1)住宅を新築、増築した場合
(2)家屋の用途を変更した場合
(3)住宅が滅失した場合
■ 申告をする必要がある人:土地の所有者が申告してください。
■ 申告をするところ:資産税課へ翌年1月31日までに申告をお願いします。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726