Q. 昨年12月に土地の売買契約をして、2月に登記変更をしたのに、税金の納付書がくるのはなぜですか。
- A.
- 令和6年の12月に土地を売却し令和7年2月に登記変更した場合、令和7年度分の固定資産税は、あなたに課税されます。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に登記簿に所有者として登記されている人に対して、その年度分の固定資産税を課税することとなっています。
ご質問の場合は、令和7年1月1日現在の土地登記簿には、あなたが所有者として登記されていますので、実際には既に売却済みの土地であっても令和7年度分については、あなたに課税されることとなります。
したがって、売買の際には税負担について当事者間で話し合われることが大切です。
なお、令和8年度の固定資産税からは、新たな異動がない限り、あなたから土地を購入された方に課税されます。(家屋の売買があった場合も同様です。)
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