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年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えたとき、税金はどうなりますか。
Q.
年の途中で家屋を取り壊した又は建て替えたとき、税金はどうなりますか。
A.
地方税法の規定により、固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在の状況により課税されます。
したがって、賦課期日に現存している家屋に課税されますので、たとえ年の途中で取り壊されても、当該年度分を課税することになっています。
また、年内に完成した新築住宅は、来年1月1日の現況により翌年度から課税されます。
<お問い合わせ先>
【資産税課】
[電話] 0742-34-4726
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